第72条関係 国税の徴収権の消滅時効|国税通則法
[第72条関係 国税の徴収権の消滅時効]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(徴収権を行使することができる日)
この条第1項の「これらにつき徴収権を行使することができる日」とは、次に掲げる国税については、それぞれ次に掲げる日をいうものとする。
(1) 還付請求申告書にかかる還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべき国税その還付請求申告書の提出があった日
(2) 滞納処分費その滞納処分費となる費用につき、その支出すべきことが確定した日
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
関連する基本通達(国税通則法)
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- 第73条関係 時効の中断および停止
- 第38条関係 繰上請求
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- 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について
- 第72条関係 国税の徴収権の消滅時効
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- 第46条関係 納税の猶予の要件等
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- 第57条関係 充当
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