(徴収権を行使することができる日)
この条第1項の「これらにつき徴収権を行使することができる日」とは、次に掲げる国税については、それぞれ次に掲げる日をいうものとする。
(1) 還付請求申告書にかかる還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべき国税その還付請求申告書の提出があった日
(2) 滞納処分費その滞納処分費となる費用につき、その支出すべきことが確定した日
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