第62条関係 一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算|国税通則法
[第62条関係 一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(国税の一部が納付された日)
この条第1項の「納付の日」には、徴収法の規定により徴収したものとみなされる日を含むものとする(徴収法56条3項、57条2項、67条3項、116条2項等)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
関連する基本通達(国税通則法)
- 第10条関係 期間の計算および期限の特例
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- 第36条関係 納税の告知
- 第49条関係 納税の猶予の取消し
- 第48条関係 納税の猶予の効果
- 第54条関係 担保の提供等に関する細目
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- 第6条関係 法人の合併による国税の納付義務の承継
- 第57条関係 充当
- 第34条関係 納付の手続
- 第12条関係 書類の送達
- 第60条関係 延滞税
- 第38条関係 繰上請求
- 第119条関係 国税の確定金額の端数計算等
- 第8条関係 国税の連帯納付義務についての民法の準用
- 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について
- 第14条関係 公示送達
- 第47条関係 猶予の許可等の通知
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