青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

第3節 帳簿等|消費税法

[第3節 帳簿等]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(保存すべき帳簿)

17−3−1 法第58条《帳簿の備付け等》に規定する帳簿は、規則第27条《帳簿の記載事項等》に規定する記載事項を記録した帳簿であればよいのであるから、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿書類でも差し支えない。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm

関連する基本通達(消費税法)

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