第3節 帳簿等|消費税法
[第3節 帳簿等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(保存すべき帳簿)
17−3−1 法第58条《帳簿の備付け等》に規定する帳簿は、規則第27条《帳簿の記載事項等》に規定する記載事項を記録した帳簿であればよいのであるから、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿書類でも差し支えない。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第3節 租税特別措置法関係
- 第2節 法人の課税期間
- 第4節 引取りに係る課税貨物についての申告及び納期限
- 第1款 対価の返還等の範囲
- 第1節 適用範囲等
- 第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属
- 第3款 特定課税仕入れに係る対価の返還等の範囲
- 第2節 特定課税仕入れ
- 第2節 法人の納税義務
- 第6節 納税義務の免除を受けないこととなった場合等の調整
- 第3節 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第6節 仕入税額の控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例
- 第3節 帳簿等
- 第4節 課税仕入れに係る支払対価の額
- 第6節 保税地域からの引取り
- 第3節 課税売上割合が著しく変動した場合の調整
- 第5款 利子、使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期
- 第1節 通則
- 第4節 課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整
- 第3款 課税貨物に係る消費税額の還付
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