第3節 還付を受けるための申告|消費税法
[第3節 還付を受けるための申告]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(還付を受けるための申告書に係る更正の請求)
15−3−1 法第46条《還付を受けるための申告》に規定する申告書についても、通則法第23条《更正の請求》の規定の適用があることに留意する。この場合において、同条第1項に規定する「当該申告書に係る国税の法定申告期限」とあるのは、「当該申告書を提出した日」と読み替えるものとする。
(平27課消1-17、平28課消1-57により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第4款 有価証券の譲渡の時期
- 第2款 対価の返還等の時期
- 第1款 対価の返還等の範囲
- 第3款 固定資産の譲渡の時期
- 第5節 国等の手数料及び外国為替業務等関係
- 第7節 社会福祉事業等関係
- 第2節 事業区分の判定
- 第9節 埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供関係
- 第2節 特定課税仕入れ
- 第2節 申告義務の承継
- 第5節 役務の提供
- 第6款 その他の資産の譲渡等の時期
- 第6節 その他
- 第3節 事業の区分及び区分記載の方法
- 第2節 資産の譲渡の範囲
- 第18章 消費税と地方消費税との関係
- 第5節 納税義務の免除の特例
- 第4節 二以上の事業を営む場合のみなし仕入率の適用関係
- 第1章 納税義務者第1節 個人事業者の納税義務
- 第1節 土地等の譲渡及び貸付け関係
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。