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第3節 還付を受けるための申告|消費税法

[第3節 還付を受けるための申告]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(還付を受けるための申告書に係る更正の請求)

15−3−1 法第46条《還付を受けるための申告》に規定する申告書についても、通則法第23条《更正の請求》の規定の適用があることに留意する。この場合において、同条第1項に規定する「当該申告書に係る国税の法定申告期限」とあるのは、「当該申告書を提出した日」と読み替えるものとする。
(平27課消1-17、平28課消1-57により改正)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm

関連する基本通達(消費税法)

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