第5節 小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例|消費税法
基本通達(国税庁)
(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例の適用関係)
9−5−1 法第18条《小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例》の規定は、その事業者が所法第67条《小規模事業者の収入及び費用の帰属時期》の規定の適用を受ける場合に限って適用することができるのであるが、同条の規定の適用を受ける場合であっても、当該事業者が全ての資産の譲渡等につきその譲渡等の時期をその実際の引渡しのあった日によることとすることは差し支えないのであるから留意する。(平10課消2−9、平23課消1-35により改正)
(手形又は小切手取引に係る資産の譲渡等及び課税仕入れの時期)
9−5−2 法第18条第1項《小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例》の規定の適用を受けている小規模事業者が資産の譲渡等に係る対価の額及び課税仕入れに係る支払対価の額を手形又は小切手で受取り又は支払った場合における当該資産の譲渡等及び課税仕入れを行った時期は、次に掲げる区分に応じ、次によるものとする。
(1) 手形取引
イ 受取手形にあっては、その手形の支払を受けたものについてはその支払を受けた時にその金額を対価とする資産の譲渡等を行ったものとし、割引したものについてはその割引した時にその手形金額を対価とする資産の譲渡等を行ったものとする。この場合において、当該割引した手形の不渡りにより、その割引に係る対価をそ求に応じて支払ったときは、その支払った時の属する課税期間の資産の譲渡等の対価の額からその支払った金額に相当する金額を減額する。
ロ 支払手形にあっては、その手形の支払をした時にその金額に係る課税仕入れを行ったものとする。
(2) 小切手取引
小切手取引にあっては、その受取り又は振出しの時にその小切手金額に係る資産の譲渡等又は課税仕入れを行ったものとする。この場合において、その小切手が不渡りとなったときは、その不渡りとなった時の属する課税期間の資産の譲渡等の対価の額又は課税仕入れに係る支払対価の額からその小切手金額に相当する金額を減額する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第3節 申告関係
- 第3節 利子を対価とする貸付金等関係
- 第1款 棚卸資産の譲渡の時期
- 第4節 課税仕入れに係る支払対価の額
- 第2款 請負による譲渡等の時期
- 第7節 社会福祉事業等関係
- 第2節 法人の納税義務
- 第1節 土地等の譲渡及び貸付け関係
- 第2節 事業区分の判定
- 第2節 申告義務の承継
- 第3節 共同事業に係る納税義務
- 第5款 利子、使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期
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- 第4節 二以上の事業を営む場合のみなし仕入率の適用関係
- 第1節 通則
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- 第3款 特定課税仕入れに係る対価の返還等の範囲
- 第18章 消費税と地方消費税との関係
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- 第3節 受益者等課税信託に関する取扱い
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