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第5節 小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例|消費税法

[第5節 小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例の適用関係)

9−5−1 法第18条《小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例》の規定は、その事業者が所法第67条《小規模事業者の収入及び費用の帰属時期》の規定の適用を受ける場合に限って適用することができるのであるが、同条の規定の適用を受ける場合であっても、当該事業者が全ての資産の譲渡等につきその譲渡等の時期をその実際の引渡しのあった日によることとすることは差し支えないのであるから留意する。(平10課消2−9、平23課消1-35により改正)

(手形又は小切手取引に係る資産の譲渡等及び課税仕入れの時期)

9−5−2 法第18条第1項《小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例》の規定の適用を受けている小規模事業者が資産の譲渡等に係る対価の額及び課税仕入れに係る支払対価の額を手形又は小切手で受取り又は支払った場合における当該資産の譲渡等及び課税仕入れを行った時期は、次に掲げる区分に応じ、次によるものとする。

(1) 手形取引

イ 受取手形にあっては、その手形の支払を受けたものについてはその支払を受けた時にその金額を対価とする資産の譲渡等を行ったものとし、割引したものについてはその割引した時にその手形金額を対価とする資産の譲渡等を行ったものとする。この場合において、当該割引した手形の不渡りにより、その割引に係る対価をそ求に応じて支払ったときは、その支払った時の属する課税期間の資産の譲渡等の対価の額からその支払った金額に相当する金額を減額する。

ロ 支払手形にあっては、その手形の支払をした時にその金額に係る課税仕入れを行ったものとする。

(2) 小切手取引 
 小切手取引にあっては、その受取り又は振出しの時にその小切手金額に係る資産の譲渡等又は課税仕入れを行ったものとする。この場合において、その小切手が不渡りとなったときは、その不渡りとなった時の属する課税期間の資産の譲渡等の対価の額又は課税仕入れに係る支払対価の額からその小切手金額に相当する金額を減額する。 

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm

関連する基本通達(消費税法)

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