第4款 国内に恒久的施設を有しない外国法人|法人税法
[第4款 国内に恒久的施設を有しない外国法人]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(その他これに準ずる関係のある者の範囲)
20−2−10 2−3−20《その他これに準ずる関係のある者の範囲》は、令第187条第4項第2号及び第10項第2号《特殊関係株主等の範囲》に規定する「その他これに準ずる関係のある者」の範囲について準用する。(昭58年直法2−3「八」により追加、平3年課法2−4「十六」、平12年課法2−7「二十四」、平17年課法2−14「二十一」、平19年課法2−5「十三」により改正)
(特殊関係株主等が譲渡した発行済株式又は出資の総数又は総額に占める割合の判定時期)
20−2−11 令第187条第6項第2号《事業譲渡に類似する株式等の譲渡》に規定する特殊関係株主等の譲渡した株式又は出資の総数又は総額が同号の内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の5%以上になるかどうかは、同号に規定する譲渡事業年度の中途において当該内国法人が行った増資等により当該発行済株式又は出資の総数又は総額に異動があった場合においても、当該譲渡事業年度において最初に当該株式又は出資を譲渡した直前の当該発行済株式又は出資の総数又は総額に基づいて計算することに留意する。(昭58年直法2−3「八」により追加、平3年課法2−4「十六」、平17年課法2−14「二十一」、平19年課法2−3「四十八」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第8款 その他
- 第6節 利益積立金額
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第30款 技芸教授業
- 第1款 鉱業用減価償却資産の償却
- 第3款 国内に代理人等を置く外国法人
- 第4節 所得金額の端数計算
- 第9款 短期売買商品の時価評価損益
- 第1款 通則
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第3款 損金の額の計算
- 第3款 譲受人の処理
- 第2款 取替資産についての償却
- 第2節 還付
- 第1節 納税地及び納税義務
- 第2款 未払給与の免除益
- 第1款 原価法
- 第20章 外国法人の納税義務
- 第28款 遊覧所業
- 第5款 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入
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