第33款 労働者派遣業|法人税法
[第33款 労働者派遣業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(労働者派遣業の範囲)
15−1−70 令第5条第1項第34号《労働者派遣業》の労働者派遣業には、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第3号《用語の意義》に規定する労働者派遣事業のほか、自己と雇用関係のない者を、他の者の指揮命令(他の者との雇用関係に基づく指揮命令に限らない。)を受けて、当該他の者の行う事業に従事させる事業等が含まれることに留意する。(平20年課法2−5「二十九」により追加、平25年課法2−4「八」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第20章 外国法人の納税義務
- 第1節 時価評価法人
- 第3款 国内に代理人等を置く外国法人
- 第8節 資本的支出と修繕費
- 第6款 外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入
- 第8款 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第5款 その他
- 第15款 席貸業
- 第3節 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益
- 第1節 通則
- 第1款 更生会社等の損益等
- 第1款 外国法人の国内にある支店等
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第3節 譲渡損益調整額の戻入れ
- 第3節 償却費の計算
- 第2款 特別の賦課金
- 第2款 販売費及び一般管理費等
- 第1款 申告
- 第17款 飲食店業
- 第1款 国内に支店等を有する外国法人
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。