第28款 遊覧所業|法人税法
[第28款 遊覧所業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(遊覧所業の範囲)
15−1−55 令第5条第1項第28号《遊覧所業》の遊覧所業とは、展望台、パノラマ、遊園地、庭園、動植物園、海中公園等のように、専ら不特定又は多数の者をして一定の場所を遊歩し、天然又は人工の物、景観等を観覧させる場合におけるその事業をいう。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第5款 有価証券の時価評価損益
- 第1款 所得税額の控除
- 第1款 原価法
- 第4節 受益者等課税信託による損益|基本通達・法人税法|国税庁
- 第2款 請負による収益
- 第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
- 第2節 還付
- 第1款 商品等の販売に要する景品等の費用
- 第5款 その他
- 第2款 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第2款 損金の額の計算
- 第28款 遊覧所業
- 第2款 少額の減価償却資産等
- 第1節 リース取引の意義
- 第7款 製造業
- 第8節 資本的支出と修繕費
- 第5款 罰科金
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第1節 青色申告事業年度の欠損金
- 第3節 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金
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