第2款 低価法|法人税法
基本通達(国税庁)
(低価法における低価の事実の判定の単位)
5−2−9 低価法における低価の事実の判定は、棚卸資産の種類等の同じもの(棚卸資産を通常の差益の率の同じものごとに区分して売価還元法を選定している場合には、通常の差益の率の同じものとする。)について行うべきであるが、法人が事業の種類ごとに、かつ、令第29条第1項《棚卸資産の評価方法の選定単位》に規定する棚卸資産の区分ごとに一括して計算した場合には、これを認める。(平23年課法2−17「十一」により改正)
(原価差額の調整を一括して行っている場合の低価の事実の判定)
5−2−10 低価法により評価をしている棚卸資産について原価差額の調整を一括して行っている場合の低価の事実の判定は、原価差額の調整を行った区分に含まれる棚卸資産の時価の合計額と原価差額調整後の評価額の合計額とに基づいて行うこととなることに留意する。(昭55年直法2−15「六」により改正)
(時価)
5−2−11 棚卸資産について低価法を適用する場合における令第28条第1項第2号《低価法》に規定する「当該事業年度終了の時における価額」は、当該事業年度終了の時においてその棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額(以下5−2−11において「棚卸資産の期末時価」という。)による。(平19年課法2−17「十一」により追加)
(注) 棚卸資産の期末時価の算定に当たっては、通常、商品又は製品として売却するものとした場合の売却可能価額から見積追加製造原価(未完成品に限る。)及び見積販売直接経費を控除した正味売却価額によることに留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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