第7節 仮決算における経理|法人税法
[第7節 仮決算における経理]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(仮決算における損金経理の意義)
1−7−1 法第72条第1項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》に規定する期間(以下「中間事業年度」という。)に係る決算(以下「仮決算」という。)における損金経理とは、株主等に報告する当該期間に係る決算書(これに類する計算書類を含む。)及びその作成の基礎となった帳簿に費用又は損失として記載することをいう。(昭50年直法2−21「3」により追加、平14年課法2−1「六」、平20年課法2−5「五」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第6節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
- 第2款 有価証券の取得価額
- 第1款 通則
- 第25款 美容業
- 第5款 有価証券の時価評価損益
- 第2款 債権者等の損益
- 第3款 第二次納税義務による納付税額
- 第2款 留保金額の計算
- 第1款 所有権移転外リース取引に該当しないリース取引の意義
- 第1節 リース取引の意義
- 第3款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第3款 固定資産の評価益
- 第18款 周旋業
- 第8款 その他
- 第5款 その他
- 第1款 国内に支店等を有する外国法人
- 第5款 損金の額に算入される利益連動給与
- 第2款 海外渡航費
- 第2節 外貨建資産等の換算等
- 第4款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の特例等
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。