No.4426 負担付贈与に対する課税|贈与税
[No.4426 負担付贈与に対する課税]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。個人から負担付贈与を受けた場合は贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されることになります。
この場合の課税価格は、贈与された財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には、その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担額を控除した価額によることになっています。
また、贈与された財産が上記の財産以外のものである場合は、その財産の相続税評価額から負担額を控除した価額となります。
なお、負担付贈与があった場合においてその負担額が第三者の利益に帰すときは、第三者は負担額に相当する金額を贈与により取得したことになります。
(相基通9−11、21の2−4、平元直評5外)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4426.htm
関連するタックスアンサー(贈与税)
- No.4426 負担付贈与に対する課税
- No.4552 親の土地に子供が家を建てたとき
- No.4560 親が借地している土地の底地部分を子供が買い取ったとき
- No.4555 親の借地に子供が家を建てたとき
- No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
- No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
- No.4402 贈与税がかかる場合
- No.4423 著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
- No.4553 使用貸借に係る土地を贈与により取得したとき
- No.4455 配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲
- No.4440 医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予の特例
- No.4411 共働きの夫婦が住宅を買ったとき
- No.4405 贈与税がかからない場合
- No.4441 医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除の特例
- No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
- No.4420 親から金銭を借りた場合
- No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
- No.4424 債務免除等を受けた場合
- No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予
- No.4417 贈与税の対象になる生命保険金
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。