No.2031 未納付の源泉徴収税額に対する還付手続|所得税
[No.2031 未納付の源泉徴収税額に対する還付手続]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
給与所得者等が還付申告をする場合において、未払の給与等があるときは、当該給与等から所得税の源泉徴収が行われないため、源泉所得税が未納付となっています。この場合、給与所得者等が還付申告書を提出したとしても、この未払の給与等に係る源泉所得税(源泉徴収票等に内書された未徴収税額)は、未払給与等が支払われて源泉徴収されるまでは還付されません。
その後、未払の給与等が支払われ、これに対して源泉徴収された場合には、申告者(源泉徴収義務者ではありません。)が遅滞なく「源泉徴収税額の納付届出書」を自身の所轄税務署長に提出し、その還付を受けることとなります。
(所法122、123、138、所令267)
参考: 関連コード
2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2031.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.2031 未納付の源泉徴収税額に対する還付手続
- No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
- No.2217 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
- No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
- No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
- No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い
- No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.3382 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序
- No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
- No.1473 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例(平成22年12月31日までの譲渡の場合)
- No.1160 障害者控除
- No.2010 納税義務者となる個人
- No.1937 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等
- No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
- No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
- No.1520 金融類似商品と税金
- No.1184 扶養家族に寝たきりの老人がいるときの控除額
- No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
- No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。