No.1490 一時所得 |所得税
[ No.1490 一時所得 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 一時所得とは
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。
- (1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金
- (2) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
- (3) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
- (4) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
2 所得の計算方法
一時所得の金額は、次の算式のとおりです。
- 総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
3 税額の計算方法
一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金等や、一時払養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)の差益等については、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。
(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
(所法22、34、措法41の9、41の10、所基通34-1、復興財確法28)
参考:関連コード
- 1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
- 2230 源泉分離課税制度
- Q1 エコポイントの課税関係
- Q2 すまい給付金等の課税関係
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
- No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
- No.1170 寡婦控除
- No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収
- No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
- No.1195 配偶者特別控除
- No.2220 総合課税制度
- No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
- No.2072 青色申告特別控除
- No.1240 外国税額控除
- No.1382 立退料を支払ったとき
- No.2030 還付申告
- No.2031 未納付の源泉徴収税額に対する還付手続
- No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき
- No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
- No.2010 納税義務者となる個人
- No.1379 修繕費とならないものの判定
- No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係
- No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続
- No.1480 山林所得
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。