一時所得で節税
税制優遇措置のある一時所得で節税する。一時所得の税額計算や、法人からの贈与、ふるさと納税の特産品について。

No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき|所得税

[No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

東日本大震災に係る義援金等を支出した場合は、こちらをご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

1 認定NPO法人等寄附金特別控除

平成23年以後に個人が認定NPO法人等(注1)に対して寄附金を支出した場合には、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、又は次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25%相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。

  1. (注1) 「認定NPO法人等」とは、所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)の認定(若しくは仮認定)を受けた認定NPO法人(若しくは仮認定NPO法人)又は国税庁長官の認定を受けた旧認定NPO法人をいいます。 また、認定NPO法人等にの一覧は内閣府NPO法人ホームページをご覧ください。

    ※認定NPO法人等に対し、認定の有効期間内に支出する寄附金について適用されます。

  2. (注2) 「その年中に支払った認定NPO法人等寄附金の額の合計額」については、その年分の総所得金額等の40%相当額が限度とされます。
    また、この控除対象寄附金額(総所得金額の40%相当額)及び控除対象下限額(2,000円)は、寄附金控除(所得控除)並びに公益社団法人等寄附金特別控除の対象となる寄附金の額がある場合には、これらの寄附金の額の合計額を控除した残額とされます。
  3. (注3) 税額控除限度額(所得税の25%相当額)は、公益社団法人等寄附金特別控除の額と合わせて判定します。
    なお、政党等寄附金特別控除の税額控除限度額は、これとは別枠で判定します。

2 認定NPO法人等寄附金特別控除を受けるための手続

この税額控除を受ける場合は、確定申告書に控除を受ける金額についてその控除に関する記載があり、かつ、寄附金の明細書及び寄附金を受領した旨、寄附金が認定NPO法人の主たる目的である業務に関連する旨、寄附金の額及び受領年月日を証する書類(寄附者の住所、氏名が記載されたもの)を確定申告書に添付する必要があります。

(措法41の18の2、措令26の28、措規19の10の3、平23.6改正法附則23、特定非営利活動促進法附則10)

参考: 関連コード

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1263

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)
  2. No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
  3. No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度
  4. No.1932 海外勤務者の不動産の売却と税務
  5. No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
  6. No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収
  7. No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
  8. No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
  9. No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
  10. No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
  11. No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続
  12. No.2075 専従者給与と専従者控除
  13. No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
  14. No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
  15. No.2020 確定申告
  16. No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
  17. No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
  18. No.1260 政党等寄附金特別控除制度
  19. No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
  20. No.1929 海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:27
昨日:148
ページビュー
今日:169
昨日:618

ページの先頭へ移動