外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債..

No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例|所得税

[No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 医療費控除の概要

自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2 出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

  1. (1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。

    (注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。

  2. (2) 出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。それは、入院が出産という緊急時のため、通常の交通手段によることが困難だからです。

    (注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。

  3. (3) 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
  4. (4) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。

3 医療費を補てんする金額

健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。

(所法73、所令207、所基通73-3、73-7〜9)

参考: 関連コード

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
  2. No.2217 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
  3. No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金
  4. No.2035 還付申告ができる期間と提出先
  5. No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  6. No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など
  7. No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について
  8. No.2100 減価償却のあらまし
  9. No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
  10. No.1500 雑所得
  11. No.2040 予定納税
  12. No.1122 医療費控除の対象となる医療費
  13. No.2075 専従者給与と専従者控除
  14. No.2240 申告分離課税制度
  15. No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
  16. No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
  17. No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
  18. No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
  19. No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
  20. No.1400 給与所得

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:7
昨日:371
ページビュー
今日:8
昨日:1,012

ページの先頭へ移動