No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税
[No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 医療費控除の概要
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2 医療費控除の対象となる医療費の要件
- (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- (2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
3 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
- (1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
- (2) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
4 控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
(所法73、120、所令262、所基通73-1〜10)
参考: 関連コード
- 1122 医療費控除の対象となる医療費
- 1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
- 1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
- 1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
- Q1 健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」
- Q2 保険金などの補てん金が未確定の場合
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- No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約
- No.1200 税額控除
- No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度
- No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却
- No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
- No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
- No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等
- No.1282 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除
- No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
- No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
- No.2217 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
- No.2010 納税義務者となる個人
- No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
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- No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
- No.1490 一時所得
- No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分
- No.1140 生命保険料控除
- No.2075 専従者給与と専従者控除
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120
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