No.6517 卸売業とされる事業 |消費税
[ No.6517 卸売業とされる事業 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
簡易課税制度の適用を受ける場合には、卸売業を営む事業者については、課税売上げに対する消費税額の90%が課税仕入れの税額となります。
この卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質や形状を変えないで他の事業者に対して販売する事業をいいます。
1 卸売業の具体例
例えば、次のような事業が卸売業に当たります。
- (1) 他の者から仕入れた商品をほかの小売業者又は卸売業者に販売する事業
例えば、酒類の卸売業者が酒類の小売店に対して行う酒類の販売などがこれに当たります。 - (2) 購入者が業務用に使用する商品を販売する事業
この場合には、購入者が事業者であることが販売者の帳簿、書類等で明らかにされていなければなりません。
例えば、プロパンガスの販売店が食堂や工場に対して行うプロパンガスの販売、ガソリンスタンドが運送会社に対して行うトラック用燃料の販売などがこれに当たります。 - (3) 主として業務用に使用される物品、例えば、病院、美容院、レストランなどの設備、業務用の機械や産業用機械、建設用の資材など、本来の用途が業務用である物品を他の事業者に販売する事業
例えば、材木店が行う建設業者に対する材木の販売や農機具店が行う農家に対するトラクターの販売などがこれに当たります。
2 「性質や形状を変えない」の意義
例えば、次のような行為は「性質や形状を変えない」ことに当たります。
- (1) 購入した商品に商標やネームなどを貼り付けたり、表示したりする行為
- (2) 複数の商品をセット商品として詰め合わせる行為
- (3) 液状などの商品を小売販売店用の容器に収容する行為
- (4) ガラスその他の商品をほかの販売業者に販売するために裁断する行為
- (5) まぐろを小売店へ販売するために皮をはいだり、四つ割にする行為
(消令57、消基通13-2-2)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6517
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