減価償却(中古資産)で節税
減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。

No.6213 駐車場の使用料など |消費税

[ No.6213 駐車場の使用料など ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 土地の一時的貸付け

 土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象になりません(非課税取引)。
 しかし、土地の貸付けであっても、貸付期間が1か月に満たない場合は、課税の対象となります。

2 駐車場、野球場等の貸付け

 建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される場合は消費税の課税の対象になります。
 したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。
 このほか、野球場、プール又はテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合も消費税の課税の対象となります。

3 建物部分と敷地部分の区分

 建物(住宅を除きます。)などの施設の貸付けをする場合に、その使用料を建物部分と敷地部分とに区分しているときでも、その総額が建物の使用料として消費税の課税の対象となります。

4 住宅用建物の貸付け

 住宅用建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き消費税の課税の対象になりません(非課税取引)。

(消法6、消法別表第1一、十三、消令8、16の2、消基通6-1-5)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6213.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
  2. No.6517 卸売業とされる事業
  3. No.6505 簡易課税制度
  4. No.6303 消費税及び地方消費税の税率
  5. No.6621 帳簿の記載事項と保存
  6. No.6463 寄附金や交際費の取扱い
  7. No.6950 社会保障と税の一体改革関係
  8. No.6261 建物賃貸借契約の違約金など
  9. No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
  10. No.6113 「対価を得て行われる」の意義
  11. No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
  12. No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
  13. No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
  14. No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
  15. No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
  16. No.6479 共同行事負担金
  17. No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
  18. No.6551 輸出取引の免税
  19. No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
  20. No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動