生命保険(法人契約)で節税
生命保険(法人契約)で節税する。定期保険や終身保険の注意点。貯蓄型定期保険(経営者保険)と役員退職金を組み合わせて節税。

No.6117 課税の対象となる取引 |消費税

[No.6117 課税の対象となる取引 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 消費税の課税の対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と外国貨物の輸入です(注)。

(注) 電気通信回線(インターネット等)を介して、国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告の配信等のサービスの提供(「電気通信利用役務の提供」といいます。)については、これまで、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていますが、平成27年10月1日以後、国外から行われるものについても、消費税が課税されることとされました。
 この改正に伴い、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)について、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す「リバースチャージ方式」が導入されます。
 上記の見直しのほか、所要の改正が行われています。詳しくはコード6118国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等についてをご参照ください。

1 資産の譲渡等

 「資産の譲渡等」とは、事業として有償で行われる資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供をいいます。

(1) 資産の譲渡

 「資産の譲渡」とは、売買等の契約により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転することをいいます。したがって、例えば、商品や製品の販売のほか、事業用設備を売却することが資産の譲渡に当たり、また、これら有形の資産のほか、例えば、特許権や商標権などの無体財産権の譲渡も資産の譲渡に含まれます。
 さらに、現物出資、負担付贈与、代物弁済なども資産の譲渡となります。

(2) 資産の貸付け

 「資産の貸付け」とは、資産に係る権利の設定など他の者に資産を使用させる一切の行為をいいます。
 なお、無体財産権の実施権や使用権等を設定する行為も資産の貸付けに含まれます。

(3) 役務の提供

 「役務の提供」とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、情報の提供、出演などのサービスを提供することをいいます。
 医師、弁護士、公認会計士、税理士などによるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供も含まれます。

2 対価を得て行うもの

 「対価を得て」とは、資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に対して反対給付を受けることをいいます。
 したがって、営利を目的としない親睦会の会費や寄附金などは、消費税の課税の対象とはなりません。
 また、有償で行われるのが条件ですから、無償で行われた資産の譲渡には、原則として消費税がかかりません。
 しかし、次のいずれかに当たる場合には、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされます。
 (1) 個人事業者が自分の販売する商品などを家庭で使用したり消費した場合
 (2) 法人が自社の商品などをその役員に対して贈与した場合
 なお、この場合の対価の額は、原則としてその者が通常他に販売する価額となります。

(消法2、4、28、消令2、消基通5-1-1〜7、5-2-1、5-4-1、5-5-1、10-1-18)

参考: 関連コード


Q 事業者が居住している家屋の売却

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6117

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6249 ゴルフ会員権
  2. No.6205 非課税と免税の違い
  3. No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
  4. No.6463 寄附金や交際費の取扱い
  5. No.6363 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)
  6. No.6125 国内取引の納税義務者
  7. No.6371 端数計算
  8. No.6133 輸入する貨物の納税義務者
  9. No.6629 消費税の各種届出書
  10. No.6137 課税期間
  11. No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
  12. No.6201 非課税となる取引
  13. No.6301 課税標準
  14. No.6611 任意の中間申告制度
  15. No.6209 非課税と不課税の違い
  16. No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
  17. No.6109 事業者とは
  18. No.6149 資産の貸付けの具体例
  19. No.6617 納税地
  20. No.6401 仕入控除税額の計算方法

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:198
昨日:310
ページビュー
今日:932
昨日:944

ページの先頭へ移動