No.3505 借地権と底地を交換したとき|譲渡所得
[No.3505 借地権と底地を交換したとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。
この特例の要件の一つに、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないとする要件があります。
同じ種類の固定資産の交換とは、例えば、土地と土地、建物と建物の交換のことです。
この場合、借地権は土地の種類に含まれます。
したがって、地主が建物の敷地として貸している土地、いわゆる底地の一部とその土地を借りている人の借地権の一部との交換も、土地と土地との交換になり、その他の要件にも当てはまれば、固定資産の交換の特例を受けることができます。
【事例】 時価1億円、面積800、借地権割合60%地域の土地について、地主と借地人が等価交換を行い交換後の土地をお互いに更地とする場合
(所法58)
参考: 関連コード
- 3502 土地建物の交換をしたときの特例
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3505
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき
- No.3508 交換差金を受け取ったとき
- No.3258 取得費が分からないとき
- No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
- No.3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき
- No.3273 買換えなどで取得した資産の取得費と取得の時期
- No.3423 期限までに買換資産を買えなかったとき
- No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
- No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- No.3302 マイホームを売ったときの特例
- No.3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
- No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
- No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
- No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
- No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
- No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
- No.3252 取得費となるもの
- No.3102 譲渡所得の申告期限
- No.3505 借地権と底地を交換したとき
- No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。