No.3502 土地建物の交換をしたときの特例|譲渡所得
[No.3502 土地建物の交換をしたときの特例]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。
2 特例を受けるための適用要件
- (1) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。
不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚卸資産)は、特例の対象になりません。 - (2) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。
この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備及び構築物は建物の種類に含まれます。 - (3) 交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。
- (4) 交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。
- (5) 交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
この用途については、次のように区分されます。交換譲渡資産の種類とその用途区分の表 交換譲渡資産の種類 区分 土地 宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場又は原野、その他 建物 居住用、店舗又は事務所用、工場用、倉庫用、その他用 - (6) 交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。
3 注意事項
- (1) この特例が受けられる場合でも、交換に伴って相手方から金銭などの交換差金を受け取ったときは、その交換差金が譲渡所得として所得税の課税対象になります。
- (2) この特例を受けるためには、確定申告書に所定の事項を記載の上、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]を添付して提出する必要があります。
(所法58、所基通58−6)
参考: 関連コード
- 3505 借地権と底地を交換したとき
- 3508 交換差金を受け取ったとき
- 3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
- No.3161 金地金を売ったときの税金
- No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
- No.3402 事業用の資産の範囲
- No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
- No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき
- No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例
- No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
- No.3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき
- No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは
- No.3117 不動産を法人に現物出資したとき
- No.3508 交換差金を受け取ったとき
- No.3155 借家人が立退料をもらったとき
- No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
- No.3258 取得費が分からないとき
- No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
- No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
- No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。