No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例|譲渡所得
[No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
事業用資産の買換えの特例は、売る資産と買い換える資産の組合せを特定のケースに限定しています。
この代表的な組合せの一つに、 既成市街地等の区域内にある土地などを売って既成市街地等の区域外にある土地などに買い換えるケースがあります。
例えば、製造業を 営む個人が既成市街地等の区域内にある○○区の工場と敷地を売って、既成市街地等の区域外にある△△市に同じく工場と敷地を買い換える場合です。
この既成市街地等の区域内から区域外への買換えの特例を受けるには、次の三つのことに注意してください。
- (1) 既成市街地等の区域の確認が必要です。この既成市街地等の範囲は、コード3429で説明しています。
- (2) 買い換える土地の面積が、原則として、売る土地の面積の5倍までに制限されていることです。5倍を超える部分は買換えの特例の対象になりません。
- (3) 売る資産は事務所や事業所、工場などに使用されている建物又はその敷地の土地などのうち、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであることです。
(措法37、措令25)
参考: 関連コード
- 3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
- 3429 既成市街地等の範囲
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3408
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき
- No.3102 譲渡所得の申告期限
- No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき
- No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
- No.3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
- No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
- No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
- No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
- No.3423 期限までに買換資産を買えなかったとき
- No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
- No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
- No.3217 時価より低い価額で売ったとき
- No.3377 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる住宅ローン
- No.3508 交換差金を受け取ったとき
- No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
- No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
- No.3258 取得費が分からないとき
- No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
- No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。