No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは|譲渡所得
[No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けるためには、譲渡資産が一定の要件を満たす居住用財産であり、かつ、その譲渡が一定の要件を満たすもの(特定譲渡)であることが必要です。
「譲渡資産」の範囲及び「特定譲渡」の要件はそれぞれ次のとおりです。
1 「譲渡資産」の範囲
特例の適用対象となる「譲渡資産」とは、個人が有する家屋又は土地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じ。)で譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち次に掲げるものです。
- (1) 譲渡する個人が居住の用に供している家屋で国内にあるもの
居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、主として居住の用に供している一の家屋に限ります。
また、譲渡する家屋のうちに居住の用以外の用に供している部分がある場合には、居住の用に供している部分に限ります。 - (2) (1)の家屋でその個人の居住の用に供されなくなったもの
その個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。 - (3) (1)又は(2)の家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地等
- (注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の三つの要件すべてに当てはまることが必要です。
- イ その敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること。
- ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
- ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
- (注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の三つの要件すべてに当てはまることが必要です。
- (4) 譲渡する個人の(1)の家屋が災害により滅失した場合において、その個人がその家屋を引き続き所有していたならば、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えることとなるその家屋の敷地の用に供されていた土地等
その災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで(注)の間に譲渡されるものに限ります。
(注)東日本大震災により滅失した家屋の場合は、災害があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日までとなります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。
2 「特定譲渡」の要件
- (1) 平成27年12月31日までに行われる譲渡(通常の売買のほか、借地権の設定などの譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含みます。)であること
- (2) 譲渡する個人の親族等に対する譲渡及び贈与又は出資による譲渡でないこと(親族等の範囲については「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」と同様ですので、コード3376を参照してください。)
(注) その年中において特定譲渡が二以上ある場合には、一の特定譲渡に限って特例を適用することができます。
(措法41の5の2、措令26の7の2、措通41の5-5、41の5の2-7、震災特例法11の6)
参考: 関連コード
- 3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
- 3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- 3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3392.htm
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