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No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき|譲渡所得

[No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 マイホームの買換えの特例を受ける場合、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは、所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
 売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
 所得税がかかる場合の譲渡所得の計算は次のようになります。

  1. (1) 収入金額の計算
    売った金額−買い換えた金額
  2. (2) 必要経費の計算
    (売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額)
  3. (3) 譲渡所得の計算
    (1)−(2)

(注) マイホームの買換え特例の適用要件については関連コード3355を確認してください。

(例)
売ったマイホームの金額が1億円、買い換えたマイホームの金額が7000万円、売ったマイホームの取得費が1000万円、売るためにかかった費用が500万円の場合です。

  1. (1) 収入金額の計算
    売った金額−買い換えた金額=1億円−7000万円=3000万円
  2. (2) 必要経費の計算
    (売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額)
    =(1000万円+500万円)×(3000万円÷1億円)=450万円
  3. (3) 譲渡所得の計算
    (1)−(2)=3000万円−450万円=2,550万円

(措法36の2、措令24の2)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3358

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分
  2. No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
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  4. No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは
  5. No.3120 譲渡担保により資産を移転したとき
  6. No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
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  8. No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき
  9. No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
  10. No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
  11. No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
  12. No.3252 取得費となるもの
  13. No.3255 譲渡費用となるもの
  14. No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
  15. No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  16. No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき
  17. No.3402 事業用の資産の範囲
  18. No.3514 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
  19. No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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