No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき|譲渡所得
[No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
マイホームの買換えの特例を受ける場合、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは、所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
所得税がかかる場合の譲渡所得の計算は次のようになります。
- (1) 収入金額の計算
売った金額−買い換えた金額 - (2) 必要経費の計算
(売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額) - (3) 譲渡所得の計算
(1)−(2)
(注) マイホームの買換え特例の適用要件については関連コード3355を確認してください。
(例)
売ったマイホームの金額が1億円、買い換えたマイホームの金額が7000万円、売ったマイホームの取得費が1000万円、売るためにかかった費用が500万円の場合です。
- (1) 収入金額の計算
売った金額−買い換えた金額=1億円−7000万円=3000万円 - (2) 必要経費の計算
(売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額)
=(1000万円+500万円)×(3000万円÷1億円)=450万円 - (3) 譲渡所得の計算
(1)−(2)=3000万円−450万円=2,550万円
(措法36の2、措令24の2)
参考: 関連コード
- 3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3358
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