No.3217 時価より低い価額で売ったとき|譲渡所得
[No.3217 時価より低い価額で売ったとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
土地や建物を売ったときは、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得が計算されるのが原則です。
しかし、土地や建物の売却先が法人であり、しかも売却価額が時価の2分の1を下回っている場合は、売った土地や建物の時価を収入金額として譲渡所得が計算されます。
例えば、同族会社の代表者個人がその会社に時価1億円の土地を4,000万円で売った場合は、売った金額4,000万円ではなく1億円が譲渡所得の収入金額になります。
(所法59、所令169)
参考: 関連コード
- 3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
- 3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3217
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
- No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
- No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
- No.3261 建物の取得費の計算
- No.3402 事業用の資産の範囲
- No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
- No.3264 借入金の利子が取得費になるとき
- No.3217 時価より低い価額で売ったとき
- No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
- No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
- No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき
- No.3505 借地権と底地を交換したとき
- No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税
- No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
- No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
- No.3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは
- No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
- No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
- No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。