No.3120 譲渡担保により資産を移転したとき|譲渡所得
[No.3120 譲渡担保により資産を移転したとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
債務者が、債務の弁済の担保としてその所有する資産を譲渡した場合において、その契約書に次のすべての事項を明らかにし、かつ、その譲渡が債権担保のみを目的として形式的にされたものである旨の債務者及び債権者の連署による申立書を提出したときは、その譲渡がなかったものとして取り扱われます。
- 1 その担保にかかる資産を債務者が従来どおり使用収益すること。
- 2 通常支払うと認められるその債務にかかる利子又はこれに相当する使用料の支払に関する定めがあること。
なお、その後、これらの要件のいずれかを欠くこととなったとき又は債務不履行のため資産がその弁済に充てられたときは、これらの事実が生じたときにおいて、譲渡があったものとして取り扱われます。
また、形式上、買戻条件付譲渡又は再売買の予約とされているものであっても、上記のような要件を満たしているものは、譲渡担保に該当するものとしてこの取扱いが適用されます。
(所基通33−2)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3120.htm
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3505 借地権と底地を交換したとき
- No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき
- No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
- No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき
- No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
- No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分
- No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
- No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
- No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
- No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき
- No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
- No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
- No.3161 金地金を売ったときの税金
- No.3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは
- No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
- No.3252 取得費となるもの
- No.3317 妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき
- No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。