青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|印紙税・その他の国税

[No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
 金銭又は有価証券の受取書は、受け取る金銭又は有価証券が売上代金に係るものかそれ以外のものかで税額が異なります。売上代金とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(その資産に係る権利を設定することの対価を含みます。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含みます。)、すなわち何らかの給付に対する反対給付であることをいいます。
 したがって、借入金、担保としての保証金、保険金や損害賠償金などは売上代金に該当しません。
 なお、営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、非課税となっています。ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりません。

税額は、売上代金に係る受取書と、売上代金以外の受取書の区分によって、次のとおりとなっています。

1 売上代金の受取書の場合

記載金額税額
5万円未満のもの非課税
5万円以上100万円以下のもの200円
100万円を超え200万円以下のもの400円
200万円を超え300万円以下のもの600円
300万円を超え500万円以下のもの1,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの2,000円
  1. (注1) 受取金額が1,000万円を超える売上代金の受取書の税額は、コード7141「印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」を参照してください。
  2. (注2) 平成26年3月31日以前に作成されたものについては、受取金額が3万円未満のものが非課税とされていました。
  3. (注3) 営業に関しないものは非課税となります。

2 売上代金以外の受取書の場合

記載金額税額
5万円未満のもの非課税
5万円以上のもの200円
  1. (注1) 営業に関しないものは非課税となります。
  2. (注2) 売上代金に係る金額と売上代金以外の金額が記載された受取書はその合計の記載金額が5万円未満の場合、非課税となります。

 なお、平成26年3月31日以前に作成されたものについては、3万円未満の場合、非課税文書とされていました。

(印法別表一の十七、印基通25、印基通別表−第17号文書の1、10、12〜15、22、24〜26)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm

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