利子所得で節税
利子所得で節税する。非課税の利子所得や外国税額控除、法人税の所得税額控除などを活用する。

No.5701 平成20年3月31日以前に契約したリース取引についての旧リース期間定額法の適用について|法人税

[No.5701 平成20年3月31日以前に契約したリース取引についての旧リース期間定額法の適用について]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  賃貸借(リース)取引の賃貸人である法人は、平成20年3月31日以前に締結された契約に係る一定のリース取引の目的とされている減価償却資産(以下「リース賃貸資産」といいます。)について、既に採用している償却の方法に代えて旧リース期間定額法を選定することができます。

1 リース賃貸資産

 旧リース期間定額法を選定することができるリース賃貸資産とは、平成20年3月31日以前に締結された契約に係る法人税法上のリース取引(注1)のうち、売買があったものとされるリース取引又は金銭の貸付けがあったものとされるリース取引(注1)以外のリース取引(以下「改正前リース取引」といいます。)の目的とされている減価償却資産(国外リース資産(注2)を除きます。)です。

  1. (注1) 「平成20年3月31日までに締結された契約に係る法人税法上のリース取引」、「売買があったものとされるリース取引」及び「金銭の貸付けがあったものとされるリース取引」については、コード5700「リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)」を参照してください。
  2. (注2) 「国外リース資産」とは、改正前リース取引の目的とされている減価償却資産で非居住者又は外国法人に対して賃貸されているもの(これらの者の専ら国内において行う事業の用に供されるものを除きます。)をいいます。

2 旧リース期間定額法

  旧リース期間定額法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。

(算式)

償却限度額
 =(リース賃貸資産の改定取得価額(注1)/改定リース期間の月数(注2))×その事業年度に含まれる改定リース期間の月数

  1. (注1) 「改定取得価額」とは、旧リース期間定額法の適用を受ける最初の事業年度開始の時におけるリース賃貸資産の取得価額からその事業年度前の各事業年度において損金の額に算入された償却費の額及び残価保証額を控除した金額をいいます。
     なお、「残価保証額」とは、リース期間終了の時にそのリース賃貸資産の処分価額がその改正前リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合に、その満たない部分の金額をその改正前リース取引の賃借人その他の者が賃貸人に支払うこととされている保証額(その保証額の定めがない場合は零)をいいます。
  2. (注2) 「改定リース期間」とは、改正前リース取引に係る契約において定められているリース期間のうち旧リース期間定額法の適用を受ける最初の事業年度開始の日以後の期間をいいます。

3 手続

 リース賃貸資産の賃貸人が旧リース期間定額法を採用するためには、その採用しようとする事業年度(平成20年4月1日以後に終了する事業年度に限ります。)の確定申告書の提出期限まで(注)に、一定の届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

  • (注) 旧リース期間定額法を採用しようとする事業年度について仮決算による中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限までとなります。

(法令48、49の2、旧法令136の3、平19改正法令附則11、21)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5701.htm

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5388 海外渡航費の取扱い
  2. No.5656 買換期間の延長申請
  3. No.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い
  4. No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
  5. No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  6. No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
  7. No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
  8. No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)
  9. No.5932 租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について
  10. No.5701 平成20年3月31日以前に契約したリース取引についての旧リース期間定額法の適用について
  11. No.5452 エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  12. No.5731 借地権の取得価額
  13. No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
  14. No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき
  15. No.5652 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産
  16. No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
  17. No.5704 所有権移転外リース取引
  18. No.5401 土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額
  19. No.5601 借地権と底地を交換したとき
  20. No.5385 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動