No.5441 研究開発税制について(概要)|法人税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
研究開発税制は、次のとおり、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」、「特別試験研究に係る税額控除制度」及び「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」の4つの制度によって構成されています。
なお、平成27年4月1日前に開始した事業年度におけるこれらの制度には、「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」を除いて、「繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度」が設けられていましたが、平成27年度税制改正により「繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度」が廃止されました。
また、各制度の内容については、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」はコード5442、「特別試験研究に係る税額控除制度」はコード5443、「中小企業技術基盤強化税制」はコード5444及び「繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度」はコード5450をそれぞれ参照してください。
1 試験研究費の総額に係る税額控除制度
この制度は、青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。
2 中小企業技術基盤強化税制
この制度は、中小企業者等である青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」との選択適用で、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。
3 特別試験研究に係る税額控除制度
この制度は、青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合に、上記1及び2の制度とは別枠でその特別試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。
4 試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度
この制度は、青色申告法人の平成20年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合で、次のいずれかに該当するときに、上記1、2及び3の制度とは別枠でその試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。
(1) 試験研究費の額が増加した場合
- イ 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度
増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%相当額を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合 - ロ 平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度
その試験研究費の額が、比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合
(2) その試験研究費の額が、その事業年度の平均売上金額の10%相当額を超える場合
(措法42の4、平20改正法附則56、平20改正法附則経過措置令16、平24改正措法附則18、平27改正法附則72)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5441.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5100 新設法人の届出書類
- No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
- No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
- No.5450 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度
- No.5242 出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い
- No.5201 役員報酬と役員賞与の区分(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5604 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
- No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
- No.5653 既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合
- No.5730 権利金の認定課税について
- No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定
- No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金
- No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)
- No.5404 中古資産の耐用年数
- No.5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
- No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金
- No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
- No.5460 建物を賃借するための権利金等
- No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
- No.5443 特別試験研究に係る税額控除制度
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。