No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い |法人税
[ No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法人が支出した同業者団体に対する入会金及び会費の取扱いは次のとおりです。
1 入会金
- (1) 会員としての地位を他に譲渡することができることとなっているもの及び出資の性質を有するもの
譲渡又は脱退するまで資産に計上します。 - (2) (1)以外のもの
繰延資産に該当し、償却期間は5年となります。
ただし、支出金額が20万円未満の場合には損金経理により全額損金算入することができます。
2 会費
- (1) 通常会費(同業者団体が会員のために行う広報活動、研修指導、その他通常の業務運営などのための経常費用の分担金として支出する会費)
支出した事業年度の損金の額に算入します。
ただし、同業者団体において、通常会費について不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、その剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、剰余金が適正な額になるまで前払費用として資産に計上します。
なお、通常会費の全部又は一部をその他の会費の使途に支出している場合には、その部分はその他の会費として取り扱われます。 - (2) その他の会費(同業者団体が会館の取得、会員相互の共済、会員相互の懇親、政治献金などの目的のために支出する会費)
前払費用として資産に計上し、その後に同業者団体が現実に支出した時点で、その用途に応じて繰延資産、福利厚生費、交際費、寄附金などとして処理します。
(法法32、法令14、64、134、法基通8−1−11、8−2−3、9−7−15の3)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5382
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5462 公共的施設などの負担金
- No.5650 収用等があったときの圧縮記帳
- No.5385 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
- No.5100 新設法人の届出書類
- No.5653 既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合
- No.5404 中古資産の耐用年数
- No.5655 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき
- No.5389 社葬費用の取扱い
- No.5463 宅地開発等に際して支出する開発負担金等
- No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
- No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
- No.5800 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について
- No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
- No.5701 平成20年3月31日以前に契約したリース取引についての旧リース期間定額法の適用について
- No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
- No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
- No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
- No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
- No.5450 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度
- No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。