退職金(従業員の役員昇格)で節税
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行|源泉所得税

[No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行った場合、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定します。

1 従業員レクリエーション旅行について

 従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。

 海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。

 工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。

(参考)

具体的には、次のように取り扱われるものと考えられます。

[事例1]
  1. イ 旅行期間3泊4日
  2. ロ 費用及び負担状況 旅行費用15万円(内使用者負担7万円)
  3. ハ 参加割合100%

・・・ 旅行期間・参加割合の要件及び少額不追及の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として非課税

[事例2]
  1. イ 旅行期間4泊5日
  2. ロ 費用及び負担状況 旅行費用25万円(内使用者負担10万円)
  3. ハ 参加割合100%

・・・ 旅行期間・参加割合の要件及び少額不追及の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として非課税

[事例3]
  1. イ 旅行期間5泊6日
  2. ロ 費用及び負担状況 旅行費用30万円(内使用者負担15万円)
  3. ハ 参加割合50%

・・・ 旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は、社会通念上一般に行われている旅行とは認められないことから課税

 ただし、上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
 なお、次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

  1. (1) 役員だけで行う旅行
  2. (2) 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
  3. (3) 実質的に私的旅行と認められる旅行
  4. (4) 金銭との選択が可能な旅行

2 研修旅行について

 研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。
 しかし、直接必要でない場合には、研修旅行の費用が給与として課税されます。
 また、研修旅行の費用に会社の業務を行うために直接必要な部分と直接必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与として課税されます。
 例えば、次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはなりません。

  1. (1) 同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
  2. (2) 旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行
  3. (3) 観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行

(所基通36-30、36-50、37-17〜19、昭63・5直法6-9外)

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm

関連するタックスアンサー(源泉所得税)

  1. No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期
  2. No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収
  3. No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整
  4. No.2507 復興特別所得税の源泉徴収
  5. No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
  6. No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
  7. No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
  8. No.2508 給与所得となるもの
  9. No.2506 源泉所得税及び復興特別所得税額を納め過ぎたとき
  10. No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
  11. No.2600 役員に社宅などを貸したとき
  12. No.2594 食事を支給したとき
  13. No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき(退職所得)
  14. No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
  15. No.2662 年末調整のしかた
  16. No.2881 恒久的施設(PE)
  17. No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金
  18. No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
  19. No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
  20. No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:178
昨日:345
ページビュー
今日:908
昨日:3,282

ページの先頭へ移動