年金支給による退職金の評価及び遺族年金|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
1 被相続人甲の死亡退職金は、5年間据置かれ、その後10年にわたり支給されることとなりましたが、相続又は遺贈により取得したものとみなされる退職金の額は、どのように評価することとなりますか。
2 被相続人乙の遺族に就学中の子供がいたので、その者が23歳に達するまで会社から育英資金が年金として支給されることになりました。この育英資金についても相続税が課税されますか。課税されるとすればその評価はどうなりますか。
【回答要旨】
1 5年据置で、10年間に支給されることになっている退職金は、相続税の課税上、相続税法第24条第1項第1号の規定による価額に5年の基準年利率による複利原価率を乗じて評価します。
(注) 相続税法第3条第1項第2号に該当する退職手当金等は、相続税法第3条第1項第6号に規定する権利から除かれます。
2 育英年金は、相続税法第3条第1項第6号の規定により、相続又は遺贈により取得したものとみなされますから、相続税が課税されます。
この場合の年金は、相続税法第24条第1項第1号の規定を適用して評価します。
【関係法令通達】
1 相続税法第3条第1項第2号、第24条第1項第1号、
財産評価基本通達4−4
2 相続税法第3条第1項第6号、第24条第1項第1号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/09/02.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)
- 納税猶予の対象となる農地(2)
- 確定申告書提出後に死亡した被相続人に係る還付加算金の課税関係
- 被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算
- 特定居住用宅地等の要件の一つである「相続開始時から申告期限まで引き続き当該建物に居住していること」の意義
- 市民菜園として貸し付けている農地
- 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否
- 特定障害者扶養信託契約の「特定障害者の居住の用に供する不動産」の範囲
- 遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係
- 住宅取得等資金の贈与の特例における耐火建築物の範囲
- 財団たる医療法人に対する残余財産分配請求権の相続性
- 暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否
- 未分割の場合の課税価格(相続時精算課税適用財産がある場合)
- 納税猶予の対象となる農地(1)
- 2人以上の者が農地等を共有で相続した場合の納税猶予の特例の可否
- 住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲
- 被相続人が雇用していた従業員を相続開始後に解雇し退職金を支払った場合の債務控除
- 遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
- 納税猶予の特例の適用を受けた休耕地をその後転用した場合
- 特別夫婦年金保険に係る課税関係
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。