建物更生共済契約に係る課税関係|相続税・贈与税
[建物更生共済契約に係る課税関係]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は、乙所有の建物の共済を目的とする建物更生共済に加入し、掛金を負担していました。
甲又は乙について相続が開始した場合、建物更生共済契約に関する相続税の課税関係はどのようになりますか。
[契約関係]
共済契約者(掛金負担者) :甲(長男)
被共済者 (建物所有者) :乙(父)
満期共済金受取人 :甲
【回答要旨】
共済契約者甲について相続が開始した場合には、建物更生共済契約の約款によれば、共済契約者の相続人に契約が承継されることとなっていることから、建物更生共済契約に関する権利が甲の本来の相続財産として相続税の課税対象となり、その評価額は、相続開始時における解約返戻金相当額となります。
また、乙について相続が開始した場合、当該共済契約に関して相続税の課税対象となるものはありません。
なお、満期時に取得する満期共済金は、満期共済金受取人の一時所得の課税対象となります。
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/03/05.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 住宅取得等資金の贈与の特例における耐火建築物の範囲
- 貸付農地がある場合の贈与税の納税猶予の適用
- 民法第255条の規定により共有持分を取得した場合の相続税の課税関係
- 障害者非課税信託申告書を提出した後に特定障害者に該当しないこととなった場合の贈与税の取扱い
- 納税猶予の対象となる農地(2)
- 農業協同組合の受託経営に係る農地
- 賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係
- 贈与を受けた土地の上に他人が建物を建築し、その建物に当該土地の受贈者が居住した場合の贈与税の配偶者控除
- 農業の用に供されていた農地
- 失踪宣告が行われたことに伴い死亡退職金の支払いがあった場合の課税関係
- 小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定
- 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(2)
- 受贈した金銭を一般定期借地権に係る権利金又は保証金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)
- 代襲相続権の有無(1)
- 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否
- 仮換地が指定されている相続税の納税猶予の適用を受けている農地等について特定転用を受けた者が、その後の換地処分により清算金の交付を受けた場合の猶予期限の確定処理
- 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
- 家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人
- 調整水田に対する納税猶予の適用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。