住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(再び居住の用に供したときの手続)|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
私は、それまで住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、2年前に勤務先から転勤命令があり、転居しました。
本年4月に再びその家屋を居住の用に供しましたが、住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、どのような手続が必要ですか。
【回答要旨】
本年分の確定申告書に、住宅借入金等特別控除の計算に関する明細書等の書類を添付して提出する必要があります。
住宅借入金等特別控除の適用を受けていた人が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して、控除の適用を受けていた家屋を居住の用に供しなくなったことにより控除の適用を受けられなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合には、住宅借入金等特別控除の適用年のうち、再び居住の用に供した年以後の各年について、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます。
ただし、再び居住の用に供した日の属する年にその家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年以後の各適用年について再適用を受けられます。
家屋に再居住したことにより、住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、再適用を受ける最初の年分の確定申告書に、住宅借入金等特別控除を受ける金額に関する記載をするとともに、次に掲げる書類を添付して提出しなければなりません(租税特別措置法第41条第19項、租税特別措置法施行規則第18条の21第20項、租税特別措置法関係通達41−30)。
- (1) 住宅借入金等特別控除の計算に関する明細書(「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)」)
- (2) 適用を受ける家屋の所在地がその者の住所地として記載されている住民票の写し
(注) 生計を一にする親族等が再居住した場合に、家屋の所有者がその家屋に再居住したものとして住宅借入金等特別控除の再適用を認める取扱いを受ける場合には、この住民票の写しは、その家屋の所在地が生計を一にする親族等の住所地として記載されているものでも差し支えありません。 - (3) 金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
なお、確定申告書に再居住に関する前掲の書類(「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)や「住民票の写し」など」)の添付がない場合であっても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その証明書の提出があった場合に限り、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができることとされています(租税特別措置法第41条第20項)。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条第19項、第20項、租税特別措置法施行規則第18条の21第20項、租税特別措置法関係通達41−30
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/53.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
- 還付加算金が雑所得として課税される場合の必要経費
- かぜ薬の購入費用
- 確定給付企業年金規約に基づいて年金受給者が老齢給付金の一部を一時金で支給を受けた場合
- 母体企業の倒産によって厚生年金基金が解散し、その残余財産の分配一時金が支払われる場合
- 転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由
- 共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除
- 外貨建取引による株式の譲渡による所得
- バリアフリー改修工事を行った翌年以後に適用対象者の要件を満たさなくなった場合
- 門や塀等の取得対価の額
- 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 中小企業者が取得した医療機器への中小企業投資促進税制(租税特別措置法第10条の3)の適用について
- 共済会等からの社内融資が使用者からの借入金とされる要件
- 居住の用に供する部分の敷地の面積
- 無痛分べん講座の受講費用
- 事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料
- 還付請求の消滅時効の起算日
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例と中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除との適用関係
- 控除対象扶養親族の差替え時期
- 債権譲渡があった場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。