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住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(再び居住の用に供したときの手続)|所得税

[住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(再び居住の用に供したときの手続)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

(転居時までに必要な手続)

【照会要旨】

 私は、それまで住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、2年前に勤務先から転勤命令があり、転居しました。
 本年4月に再びその家屋を居住の用に供しましたが、住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、どのような手続が必要ですか。

【回答要旨】

 本年分の確定申告書に、住宅借入金等特別控除の計算に関する明細書等の書類を添付して提出する必要があります。

 住宅借入金等特別控除の適用を受けていた人が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して、控除の適用を受けていた家屋を居住の用に供しなくなったことにより控除の適用を受けられなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合には、住宅借入金等特別控除の適用年のうち、再び居住の用に供した年以後の各年について、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます。
 ただし、再び居住の用に供した日の属する年にその家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年以後の各適用年について再適用を受けられます。
 家屋に再居住したことにより、住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、再適用を受ける最初の年分の確定申告書に、住宅借入金等特別控除を受ける金額に関する記載をするとともに、次に掲げる書類を添付して提出しなければなりません(租税特別措置法第41条第19項、租税特別措置法施行規則第18条の21第20項、租税特別措置法関係通達41−30)。

 なお、確定申告書に再居住に関する前掲の書類(「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)や「住民票の写し」など」)の添付がない場合であっても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その証明書の提出があった場合に限り、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができることとされています(租税特別措置法第41条第20項)。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第19項、第20項、租税特別措置法施行規則第18条の21第20項、租税特別措置法関係通達41−30

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/53.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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