役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

再居住を複数回行った場合|所得税

[再居住を複数回行った場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 6年前に住宅を取得し住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、4年前に転勤により転居しました。その後、2年前に再居住したため、住宅借入金等特別控除の再適用を受けていますが、本年、再度転勤により転居することになりました。
 将来、その家屋に再居住した場合に、住宅借入金等特別控除の再適用はありますか。

【回答要旨】

 再居住を複数回行った場合でも、再適用に係る一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用が認められます。

 住宅借入金等特別控除の再適用については、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその家屋を居住の用に供しなくなった後、その家屋を再び居住の用に供することが、要件の一つとされています(租税特別措置法第41条第18項)。
 しかし、住宅借入金等特別控除の再適用の回数について特段の定めはありませんので、再適用に係る一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用が認められます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第18項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/51.htm

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