青色申告(所得税:帳簿書類)で節税
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。

青年海外協力隊に現職参加させた場合の住宅借入金等特別控除の再適用の可否|所得税

[青年海外協力隊に現職参加させた場合の住宅借入金等特別控除の再適用の可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 給与所得者A(独身)は、勤務先であるB社の承認を受けて、2年間の予定で青年海外協力隊に現職参加することとなりました。
 ところで、Aは、2年前に住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、青年海外協力隊への参加は、租税特別措置法第41条第11項に規定する「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」に該当し、帰国後、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができますか。
 なお、B社には労使協議に基づいた現職参加に係る休職制度が確立されています。

(B社の現職参加に係る休職制度の概要)

1 適用対象者:原則として青年海外協力隊参加後、直ちに復職する者

2 給与:休職期間中の基準賃金、家族手当及び賞与の全額(青年海外協力隊参加直前の額に固定)を支給

3 社会保険料:本人負担分は本人が負担(会社の負担は事業主負担分のみ)

4 勤続年数:全期間を退職金の勤続年数に通算

5 復帰後の資格・賃金:同年時入社者の平均を適用

【回答要旨】

 照会の場合は、Aが帰国後、再び家屋を居住の用に供するなど所定の要件を満たすときには、住宅借入金等特別控除の再適用が認められます。

 住宅借入金等特別控除は、その家屋を居住の用に供しなくなった日の属する年以降については、再度、その家屋を居住の用に供した場合であっても、原則として適用することができませんが(租税特別措置法第41条第1項)、給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその家屋を居住の用に供しなくなったことにより住宅借入金等特別控除の適用を受けることができなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合には、住宅借入金等特別控除の再適用が認められます(租税特別措置法第41条第18項)。
 ところで、青年海外協力隊の現職参加は、本人の申出により休職などの形で所属先の身分を残したまま青年海外協力隊に参加する制度ですが、民間企業の従業員が現職参加できるか否かは、それぞれの企業の対応次第となっています。また、参加する従業員に対する処遇についても各企業によって異なります。
 そこで、住宅借入金等特別控除の再適用に当たっては、現職参加が「転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」に該当するかどうかが問題となりますが、次のいずれにも該当するような場合には、実質的には、企業が本来の勤務場所での勤務を免除し、一定期間、他の者の下で勤務させることと同様の効果を持つことから、一種の出向に類するものと考えられます。したがって、このような場合には、実質的には業務命令によるものと同様であり、「その他これに準ずるやむを得ない事由」に該当するものとして取り扱って差し支えありません。

(1) 所属企業の承認を得て現職参加するものであること
 ⇒本人の申出によるとしても、最終決定権は企業が有する。

(2) 派遣期間中も所属企業から給与が支払われること
 ⇒単なる自己都合による休職であれば、企業が勤務の対価としての給与を支払う理由はなく、給与を支払うことは、企業としての社会貢献と捉えられる。

(3) 派遣期間終了後、復職が保障されていること
 ⇒引き続き従業員としての地位を有することが明らか。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第18項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/42.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
  2. 民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
  3. 還付加算金が雑所得として課税される場合の必要経費
  4. 医療費を補する保険金等の金額のあん分計算
  5. 遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費
  6. 母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用
  7. 住宅借入金等特別控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る添付書類の兼用
  8. 特定保健指導に基づく運動施設の利用料
  9. 白色事業専従者が他に給与所得を有する場合
  10. 借入金で支払った医療費
  11. 非業務用資産を業務の用に供した場合
  12. 地方公共団体が支給する少子化対策のための助成金等の所得税法上の取扱い
  13. 病院に支払うクリーニング代
  14. 生命保険料控除の限度額計算
  15. 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
  16. トタンぶきの屋根を瓦ぶきにした場合
  17. 門や塀等の取得対価の額
  18. 国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合
  19. 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(転居前における手続)
  20. 入院のための氷枕や氷のうの購入費用

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:295
昨日:414
ページビュー
今日:734
昨日:1,140

ページの先頭へ移動