トタンぶきの屋根を瓦ぶきにした場合|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
トタンぶきの屋根を瓦ぶきにした場合、住宅借入金等特別控除の対象となる大規模の修繕又は大規模の模様替えに該当しますか。
【回答要旨】
トタンぶきの屋根全体の2分の1を超える部分について瓦ぶきにした場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる模様替えに該当します。
住宅借入金等特別控除の対象となる大規模の修繕とは、建築基準法第2条第14号に規定する建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいい、大規模の模様替えとは、建築基準法第2条第15号に規定する建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替えをいうこととされています(租税特別措置法第41条第13項、租税特別措置法施行令第26条第25項)。
具体的には、家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。)、柱(間柱を除きます。)、床(最下階の床を除きます。)、はり、屋根又は階段(屋外階段を除きます。)のいずれか一以上について行う過半の修繕又は模様替えをいいます。
したがって、トタンぶきの屋根全体の2分の1を超える部分について瓦ぶきにした場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる大規模の模様替えに該当します。
なお、これらの修繕や模様替えについて住宅借入金等特別控除を受ける場合には、確定申告書にこれらの工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写し又は建築士から交付を受けた増改築等工事証明書を添付しなければならないこととされています(租税特別措置法第41条第13項、租税特別措置法施行令第26条第25項、租税特別措置法施行規則第18条の21第15項)。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条第6項、租税特別措置法施行令第26条第25項、租税特別措置法施行規則第18条の21第15項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/28.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
- 共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合
- 病院に支払うクリーニング代
- 控除対象扶養親族の差替え時期
- 医療費を補する保険金等の金額のあん分計算
- 役員退職慰労金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 敷地の持分と家屋の持分が異なる場合
- 借入金で支払った医療費
- 従業員を被保険者とする保険契約の転換をした場合
- 外貨建債券が償還された場合の償還差益及び為替差損益の取扱い
- 肉用牛の5%課税の適用を受ける場合の住宅借入金等特別控除
- 民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
- 死亡した場合や住宅が焼失した場合
- 重婚の禁止を理由として婚姻が取り消された場合の寡婦控除の適否
- 借入金等を借り換えた場合
- 妊婦の定期検診のための費用
- 床面積の判定
- 旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合
- 限定承認をした相続財産から生じる家賃
- 一時払養老保険の保険金額を減額した場合における清算金等に係る一時所得の金額の計算
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。