雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等|所得税

[病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 入院中に病室で使用するため、病院から借りたテレビや冷蔵庫の賃借料及びこれらに係る電気の使用料は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 病室で使用するためのテレビや冷蔵庫の賃借料及びこれらに係る電気の使用料は、医師等による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。

【関係法令通達】

 所得税基本通達73-3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/48.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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