譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

入院のための寝具や洗面具等の購入費用|所得税

[入院のための寝具や洗面具等の購入費用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 入院をする際に必要な寝具や洗面具などの身の回り品の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 医療費控除の対象とはなりません。

 医薬品以外の物品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
 照会の場合の寝具や洗面具などは、入院のためには必要なものですが、医師等による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので、その購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。

【関係法令通達】

 所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/17.htm

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