入院のための寝具や洗面具等の購入費用|所得税
[入院のための寝具や洗面具等の購入費用]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
入院をする際に必要な寝具や洗面具などの身の回り品の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象とはなりません。
医薬品以外の物品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
照会の場合の寝具や洗面具などは、入院のためには必要なものですが、医師等による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので、その購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/17.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金
- 条例に基づき支給する「失業者の退職手当」の取扱い
- 父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合
- 青年海外協力隊に現職参加させた場合の住宅借入金等特別控除の再適用の可否
- 旧定率法を選定していた者が新たに資産を取得した場合
- 同一年内に転居・再居住した場合
- 医療費助成金を返還した場合
- 法人成りにより使用人を引き継いだ新設法人に支払う退職金相当額
- 歯列を矯正するための費用
- 「同居」の範囲(長期間入院している場合)
- 重婚の禁止を理由として婚姻が取り消された場合の寡婦控除の適否
- 「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
- 転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由
- 1枚の生命保険料控除証明書に旧生命保険料と新生命保険料の記載がある場合
- 国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合
- 福利厚生団体の解散に伴う一時金
- シロアリの駆除費用
- 医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用
- 確定給付企業年金の給付減額に伴い支給される一時金
- 米国自営業者税は外国税額控除の対象となるか
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。