詐欺による損失|所得税
[詐欺による損失]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
詐欺による損失は雑損控除の対象となりますか。
【回答要旨】
雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失を対象としますが、「詐欺」による損失は対象となりません。
【関係法令通達】
所得税法第72条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/05.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- ホクロの除去費用
- 中小企業退職金共済制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(払込上限額を超過する部分を一時金として支払う場合)
- 同一年内に転居・再居住した場合
- 寄附手続中に死亡した場合
- 限定承認をした相続財産から生じる家賃
- マッサージ代やはり代
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(いわゆる退職金前払い制度へ移行する目的で廃止する場合)
- 入院のための寝具や洗面具等の購入費用
- バリアフリー改修工事を行った年の年末までに同居する高齢者等が死亡した場合
- 米国自営業者税は外国税額控除の対象となるか
- ストックオプション契約の内容を税制非適格から税制適格に変更した場合
- 支払った医療費を超える補金
- 親族が付き添う場合のその親族の食事代
- 投資顧問会社に支払う年会費及び成功報酬
- 任意団体を通じて国立大学法人に対して行う寄附金
- 防ダニ寝具の購入費用
- 増改築等に際して行う給排水設備の取替え
- 長期入院中の者の年末・年始の帰宅旅費
- 外貨建取引による株式の譲渡による所得
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。