旧定率法を選定していた者が新たに資産を取得した場合|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
私は、車両運搬具について平成19年1月に(旧)定率法の届出書を提出し、その後、償却方法の届出書は提出していません。
ところで、平成27年7月に営業車として乗用車を購入した場合、その減価償却費はどのように計算するのでしょうか。
【回答要旨】
定率法によって減価償却費を計算します。
平成19年3月31日以前に旧定率法を選定していた場合において、同年4月1日以後に取得した減価償却資産で、同年3月31日以前に取得したとするならば、その旧償却方法の減価償却資産と同一の区分に属する資産について「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を所轄の税務署長に提出していないときは、その償却方法は定率法を選定したものとみなされます(所得税法施行令第123条第3項)。
したがって、車両運搬具について定率法の届出書は提出されていませんが、旧定率法の届出書が提出されていますので、新たに取得した乗用車の償却費の額は定率法により計算することとなり、具体的な減価償却費の計算は、次のとおりです。
また、未償却残額が1円になるまで償却しますので、平成33年分の償却費の額は、164,227円となります。
【関係法令通達】
所得税法第49条、所得税法施行令第120条の2第1項第2号、第123条第3項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/15.htm
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