青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

旧定率法を選定していた者が新たに資産を取得した場合|所得税

[旧定率法を選定していた者が新たに資産を取得した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 私は、車両運搬具について平成19年1月に(旧)定率法の届出書を提出し、その後、償却方法の届出書は提出していません。
 ところで、平成27年7月に営業車として乗用車を購入した場合、その減価償却費はどのように計算するのでしょうか。

  1. (1) 取得価額:2,000,000円
  2. (2) 法定耐用年数:6年(定率法の償却率:0.333、改定償却率:0.334、保証率:0.09911)

【回答要旨】

 定率法によって減価償却費を計算します。

 平成19年3月31日以前に旧定率法を選定していた場合において、同年4月1日以後に取得した減価償却資産で、同年3月31日以前に取得したとするならば、その旧償却方法の減価償却資産と同一の区分に属する資産について「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を所轄の税務署長に提出していないときは、その償却方法は定率法を選定したものとみなされます(所得税法施行令第123条第3項)。
 したがって、車両運搬具について定率法の届出書は提出されていませんが、旧定率法の届出書が提出されていますので、新たに取得した乗用車の償却費の額は定率法により計算することとなり、具体的な減価償却費の計算は、次のとおりです。

※ その年分の調整前償却額が償却保証額198,220円(2,000,000円×0.09911)に満たないこととなる平成31年分以後の年分は、最初にその満たないこととなる平成31年分の期首未償却残額494,666円を改定取得価額として、その改定取得価額に改定償却率0.334を乗じて計算した金額が償却費の額(165,219円)となります。
 また、未償却残額が1円になるまで償却しますので、平成33年分の償却費の額は、164,227円となります。

【関係法令通達】

 所得税法第49条、所得税法施行令第120条の2第1項第2号、第123条第3項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/15.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 無痛分べん講座の受講費用
  2. シロアリの駆除費用
  3. 自家用車で通院する場合のガソリン代等
  4. マッサージ代やはり代
  5. 自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
  6. 居住の用に供する部分の敷地の面積
  7. 債務返済支援保険の保険金
  8. 動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料
  9. 食事療法に基づく食品の購入費用
  10. 償却期間経過後における開業費の任意償却
  11. 医療費を補する保険金等の金額のあん分計算
  12. 米国自営業者税は外国税額控除の対象となるか
  13. 親族が付き添う場合のその親族の食事代
  14. 懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償
  15. 家屋等の取得等の対価の額と共用部分の取得対価の額
  16. がん保険の保険料
  17. 返還を受けた利息制限法の制限超過利息
  18. 生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)
  19. 妊娠中絶の費用
  20. 民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動