「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A市では、市外に在住する者から1万円以上の寄附(いわゆるふるさと寄附金)を受けた場合、この寄附に対する謝礼として、市の特産品(5,000円程度)を送ることとしています。
この場合の寄附者が受ける経済的利益について、課税関係は生じますか。
【回答要旨】
寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。なお、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません。
所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます(所得税法第36条第1項)。
ふるさと寄附金の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので(地方自治法第2条第1項)、法人からの贈与により取得するものと考えられます。
したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))。
なお、一時所得の金額は次のように計算します。
(注)
1 その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限られます。
2 AからBを控除した残額が50万円に満たない場合には、その残額となります。
【関係法令通達】
所得税法第9条、第34条、第36条、所得税基本通達34-1(5)、地方自治法第2条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/37.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金
- 住宅借入金等特別控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る添付書類の兼用
- 入院のための寝具や洗面具等の購入費用
- 中小企業退職金共済制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与(払込上限額を超過する部分を一時金として支払う場合)
- 母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用
- 家屋を賃貸の用に供していた場合の例示
- 病院に収容されるためのタクシー代
- 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例等を受けた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の範囲
- 役員退職慰労金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 再居住を複数回行った場合
- 債務返済支援保険の保険金
- 無痛分べん講座の受講費用
- 姉の子供の医療費を支払った場合
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(企業の財務状況の悪化等により廃止する場合)
- 旧定率法を選定していた者が新たに資産を取得した場合
- 償却期間経過後における開業費の任意償却
- 懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償
- 金やポーセレンを使用した歯の治療費
- 確定拠出年金制度の規約により加入者とされない使用人を対象に打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 同居していない母親の医療費を子供が負担した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。