一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の場合の一時所得の金額の計算はどのようになりますか(一時所得内の内部通算は可能でしょうか。)。
保険A……解約返戻金 | 100万円 | 掛金 | 200万円 | 差引 | △100万円 |
保険B……満期保険金 | 2,000万円 | 掛金 | 1,200万円 | 差引 | 800万円 |
【回答要旨】
一時所得内の内部通算は可能であり、一時所得の金額の計算は次のようになります。
その年中の一時所得 に係る総収入金額 | その収入を得るために 支出した金額の合計額 | 特別控除額 | ||
(100万円+2,000万円) | - | (200万円+1,200万円) | - | 50万円 |
=650万円……一時所得の金額
(注) 定期保険の保険期間が満了した場合のように収入金額(満期保険金等)のないものは内部通算できません。
【関係法令通達】
所得税法第34条第2項、第3項、所得税法施行令第183条第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/04.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 生計を一にする親族の有する資産に係る特別償却
- 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(転居前における手続)
- 姉の子供の医療費を支払った場合
- 平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合
- 病院に収容されるためのタクシー代
- 権利変換により取得した代替資産等に係る減価償却費の額を計算するときの取得時期
- 医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用
- 適格退職年金制度廃止後に継続している退職年金契約
- 共済会等からの社内融資が使用者からの借入金とされる要件
- バリアフリー改修工事を行った年の年末までに同居する高齢者等が死亡した場合
- 不妊症の治療費・人工授精の費用
- 総額が確定した損害賠償金を分割して支払う場合の必要経費に算入すべき時期
- 独立行政法人都市再生機構の分譲住宅の割賦金総額に含まれる利息等に相当する金額の取扱い
- 国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合
- 旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合
- 底地の購入に係る借入金
- 介護老人保健施設の施設サービス費
- 控除対象扶養親族の差替え時期
- 年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合
- 手付流れを受領した場合の仲介手数料
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。