個人事業の税額控除(投資促進等)
個人事業の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。グリーン投資減税や中小企業等投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税..

生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算|所得税

[生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 生存給付金付定期保険契約に基づく生存給付金を受け取った場合、生存給付金に係る一時所得の金額の計算上「収入を得るために支出した金額」はどのように計算するのでしょうか。

《生存給付金付定期保険の概要》

被保険者・・・・加入時の年齢が6歳から25歳の者
保険期間・・・・15年間
保険金額・・・・300万円から1,000万円まで
生存給付金・・・契約後5年毎に被保険者が生存している場合、生存給付金受取人に対し保険金額の一定率の金額を支払う。

【回答要旨】

 生存給付金を受け取った場合のそれぞれの収入を得るために支出した金額は、その時点での払込保険料の累計額(過去に生存給付金を受け取っている場合には、生存給付金に係る一時所得の金額の計算上控除した金額を除きます。)とし、その生存給付金がその支出した金額に満たないときは、その給付金相当額をもってその給付金を得るために支出した金額とします。

(注) 生存給付金の受取りの際に、積み立てた社員配当金を一括して受け取ることとしている場合には、その支払を受けた年分の生命保険料控除額の計算に当たって、社員配当金の額をその年中に支払った生命保険料の額から控除します(所得税法第76条第1項第1号イかっこ書)。

【関係法令通達】

 所得税法第34条、第76条第1項、所得税法施行令第183条第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/03.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 基準利率に達しない使用者からの借入金等
  2. 家屋等の取得等の対価の額と共用部分の取得対価の額
  3. 平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合
  4. 政党等寄附金特別控除と寄附金控除の選択替え
  5. 利息や割賦事務手数料等
  6. 訴訟により支払が確定した死亡保険金の収入すべき時期
  7. 共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除
  8. 障害者控除の適用を受けることのできる年分
  9. 出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金
  10. 患者の世話のための家族の交通費
  11. 確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与
  12. 事業主が従業員に掛けている生存給付金付養老保険の生存給付金及び満期保険金を受領した場合
  13. 入院のための寝具や洗面具等の購入費用
  14. 定額法を定率法に変更した場合の減価償却費の計算
  15. 確定拠出年金制度の規約により加入者とされない使用人を対象に打切支給の退職手当等として支払われる給与
  16. 事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料
  17. 債務を承継した場合
  18. 民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
  19. 詐欺による損失
  20. 保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動