リバースチャージ方式による申告を要する者|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合、リバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があるのは、どのような者なのでしょうか。
【回答要旨】
国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた国内事業者に納税義務が課されており、いわゆるリバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があります。また、特定課税仕入れは、他の課税仕入れと同様に、役務の提供を受けた事業者において仕入税額控除の対象となります。
ただし、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合であっても、役務の提供を受けた事業者の、
一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間
簡易課税制度が適用される課税期間
については、当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)はなかったものとされますので、「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、また仕入税額控除の対象にもなりません。
したがって、リバースチャージ方式により申告をする必要があるのは、一般課税により申告を行う事業者で、その課税期間の課税売上割合が95%未満の事業者に限られます。
(注) 平成27年10月1日以降に、国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等の役務の提供に係る消費税の課税関係については、見直しが行われています。
詳しくは、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」をご参照ください。
【関係法令通達】
消費税法第5条第1項、第30条第1項
平成27年改正法附則第42条、第44条第2項
注記
平成27年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/26/02.htm
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