特定課税仕入れがある場合の納税義務の判定|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は、国内に本店を有する法人ですが、当課税期間に国外事業者から「特定課税仕入れ」である「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けました。また、当課税期間は一般課税で課税売上割合も95%未満なので、特定課税仕入れに係る支払対価の額を課税標準として申告を行います。この場合に、翌々課税期間の納税義務の判定を行う際の基準期間における課税売上高に、特定課税仕入れに係る支払対価の額は含まれるのでしょうか。
【回答要旨】
納税義務の判定は、その事業者が行った課税資産の譲渡等の対価の額から計算した「課税売上高」により判定することとされています。
「特定課税仕入れ」は、その事業者の仕入れであって、課税資産の譲渡等ではありませんので、「特定課税仕入れ」に係る支払対価の額を課税標準として消費税の申告・納税を行っていたとしても、納税義務の判定や簡易課税制度が適用されるか否かの判定における課税売上高には、特定課税仕入れに係る支払対価の額は含まれません。
(注) 平成27年10月1日以降に、国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等の役務の提供に係る消費税の課税関係については、見直しが行われています。
詳しくは、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」をご参照ください。
【関係法令通達】
消費税法第9条第1項
消費税法基本通達1-4-2(注)4
注記
平成27年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/26/01.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 法人税の確定申告期限の延長と消費税の確定申告期限
- 輸入物品について海外の購入先から受ける割戻し
- 住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る税務上の取扱い
- 飲食店で徴しているサービス料等の事業区分
- 株券の発行がない株式の譲渡に係る内外判定
- 一企業の特定の部門のみの簡易課税制度の適用
- ホテルの客のタクシー代の立替払
- 客の依頼に基づき国外へ商品を送付する場合
- JV工事に係る請求書等
- 野球場のシーズン予約席料
- 繰上充用に伴う予算措置により受け入れた一般会計繰入金の使途の特定方法
- 共有地の分割等
- 外債の受取利子で輸出取引とみなされるもの
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業)
- 借地権の譲渡又は転貸に際して地主に支払われる名義書換料
- 株式の売買に伴う課税仕入れ
- 国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供
- 非居住者に対する役務の提供で課税されるもの
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−F電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業)
- 共同販売促進費の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。